失業保険 給付制限を解除して失業手当を最大限に取得しましょう。
| 筆者の紹介 特定社会保険労務士 松井一 特定社会保険労務士 登録番号:261231 所属会:京都府社会保険労務士会 事務所名称:京都中央労働法務事務所 保有資格:特定社会保険労務士 行政書士 |
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失業保険を受給するにあたっては、自己都合より
会社都合退職の方が何かと有利な事は事実です。
自己都合退職の場合は給付制限という制度で支給は
3ヶ月待機の後1ヶ月後から実質4ヶ月後の支給になるし
給付金の総額も1.5〜2倍になります。
ほとんどの人は、会社が発行する離職票を元にハローワークでの
保険受給手続き申請をし
ほぼ自動的に自己都合退職として処理されてしまいます。
しっかりしたノウハウと計画的な手続きさえすれば、自己都合退職であっても、
その不利益は回避できます。
世の中には、知らないが為に損をしてしまう事って以外に多いことも事実です。
このノウハウは社会保険労務士という国家資格者が責任を持ってご紹介するもので
決して非合法な事や『社会のルールから外れた手法』などグレーな手法ではありません。
信じられないかも知れませんが、松井一氏のノウハウを実践すれば
!自己都合退職に伴う3ヶ月の給付制限を解除する。
!90日の受給期間を最大850日まで延長する。
!現在受給中の人の期間延長をする。
!失業保険を増やした上に、95%以上の確立で再就職する。
雇用保険加入者なら、誰にでも適用される事です。
ノウハウと事前準備さえあれば信じられない程有意義で安心した失業生活が過ごせます。
労働者支援専門の社会保険労務士として有名な 松井一氏が
誠意と愛情を持って解き明かした渾身のマニュアルを、ここにご紹介しましょう。
このノウハウは、あなたの人生のステップアップに大きな力になるでしょう。
離職をお考えの方、現在失業手当を受給中の方も
是非ご一読下さい。 >>失業保険王.com


